年休をどのように利用するかは労働者の自由です。使用者がとやかくいうことはできません。したがって、左記のように病院に行くための年休といいながら遊びに行ったとしても、そのために年休が無効になるわけではありません。後日、年休を取り消して欠勤とすることもできません。しかし、年休申請で虚偽の申告をした点をどう考えるかは別の問題です。労働者は虚偽の申告をすることは許されません。裁判でも、「勤務に関する所定の手続きを怠ったとき」に該当し、懲戒理由になるとしています。関連Webコンテンツ一覧・他にも以下がよく読まれています ご挨拶 休業手当がある場合の定“…” 育児目的休暇とは 勤務間インターバル制度 年次有給休暇5日以上の“…” 「非正規賃金格差で最高“…” 労務トラブルの実践的初“…” パートの休業補償給付(“…” 65歳以上も雇用保険に“…” 雇用保険、65歳以上も“…” 社会保険の被保険者の範“…” 派遣法改正 9月1日施“…”