健康保険法による被保険者の兄姉と弟妹の被扶養認定要件については、兄姉(被保険者との同居要件あり)と弟妹(同居要件なし)の間に差が設けられていましたが、”兄姉の同居要件が廃止”されるため、同居の確認書類は不要となります。 *収入要件に変更はありません。したがい、平成28年10月1日より、健康保険法では、「被保険者の直系尊属、配偶者(内縁を含む)、子、孫および兄姉弟妹」について、同居要件は無くなります。関連Webコンテンツ一覧・他にも以下がよく読まれています 付与日数 子の出産、育児にかかる“…” 「問題社員」病気と言っ“…” 36協定届のポイント 妊娠・出産等に関するハ“…” さらば!長時間労働(こ“…” 社長の意識改革(ここを“…” 雇用保険の適用拡大につ“…” 長時間労働を放置しない“…” 労働基準監督署の立ち入“…” 障害者雇用支援月間です“…” 平成27年9月分から厚“…”