社会保険(健康保険、厚生年金)の本年度(9月~翌8月)標準報酬月額を決定するため、7月10日までに算定基礎届を提出します。今年は、コロナの営業で4月~6月に休業手当を払った会社も多くあり、例年と異なった方法がとられているので注意してください。【1】7月1日時点で「休業」が終わっている場合4、5、6月のうち、休業手当を含まない月を対象にする。【2】7月1日時点で「休業」が解消していない場合 休業手当が支払われた月と 通常の給与を受けた月も併せて、報酬月額を算出します。関連Webコンテンツ一覧・他にも以下がよく読まれています ご挨拶 一方的に労働条件を「不“…” 雇用調整助成金の特例措置 勤務間インターバル制度 年次有休休暇に関する注“…” 「非正規賃金格差で最高“…” 社員の健康障害を防ごう“…” パートの休業補償給付(“…” 65歳以上も雇用保険に“…” 労働時間の考え方(ここ“…” 社会保険の被保険者の範“…” Webサイト リニューア“…”